加盟店の申込
蕨市プレミアム付商品券は、消費税・地方消費税率の10%への引き上げが、低所得者(住民税非課税世帯)・子育て世帯(3歳未満)の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えすることを目的とします。
蕨市プレミアム付商品券の取扱いには、「加盟店」としての登録が必要です。必ず「ふタコ商品券取扱いの手引き」を確認の上、「ふタコ商品券加盟店登録申請書兼宣誓書」を提出して下さい。
※詳細は、「ふタコ商品券取扱いの手引き」及び、加盟店登録申請書兼宣誓書を下記のボタンよりダウンロードし、確認してください。
加盟店の申請
令和元年8月30日(金)まで
※申し込み期限を過ぎた場合でも受け付けますが、その場合、加盟店一覧等に掲載できない場合があります。
- 加盟店の資格
-
加盟店として登録ができるのは次の要件(1)、(2)にいずれも該当する事業者が対象となります。また、加盟店と同系列(本・支店等)であっても蕨市外の店舗では商品券を利用できません。
- 蕨市内で小売物品販売業、飲食業、サービス業、工業、建設業等を行っているものとします。但し、風俗営業は除きます。
- 当該事業に参加希望の事業者でふタコ商品券事業委員会の認めたものとします。
- 加盟店の登録方法
-
ふタコ商品券加盟店登録申請書兼宣誓書に必要事項を記入し、ふタコ商品券事務局にお申し込み下さい。また、取扱金融機関は、ふタコ商品券取扱いの手引き14ページにある金融機関となりますが、口座がないときは新しく口座を開設する必要があります。
※原則として取扱金融機関の変更はできません。○申し込み締め切り 令和元年8月30日(金)
※申し込み期限を過ぎた場合でも受け付けますが、その場合、加盟店一覧等に掲載できない場合があります。
- 交換・譲渡及び売買の禁止
-
- 商品券の交換・譲渡及び売買は行えません。
- 通常の商取引以外の目的で使用された商品券の換金は出来ません。
- 責務
-
- 商品券の取り扱いを行う加盟店は、通常の注意を持ってすれば偽造されたものと分かる券又は大量に持ち込まれる等の偽造の疑いがある場合は商品券の受け取りを拒否すること。尚、その際は、その事実をふタコ商品券事務局に通報して下さい。
- 商品券を受け取った場合は、再流通を防止する為、券裏面に加盟店を記入またはスタンプ(ゴム印)を押して下さい。
- 登録の取り消し
- 当事業委員会の定めに違反する行為を行った場合、加盟店の登録を取り消すことがあります
- 取扱上の注意事項
-
商品券の取扱について
- 商品券には有効期限があります。(令和元年10月1日~令和2年2月29日)
- 有効期限を過ぎた商品券は無効となるので商品等との取替はできません。
- お客様がお持ちになった商品券については「ふタコ商品券取扱いの手引き」を参考のうえ、確認して下さい。
不正について
※次のような不正利用・不正換金があった場合には、返還請求等の処置をとります。
- 商品券を他人に売却すること。
- 商品券を担保に供し、又は質入れをすること。
- 加盟店自ら商品仕入等に利用すること。
- 加盟店自ら商品券を購入し、自店での換金をすること。
- 商品券の使いまわしをすること。(商品券の使用は1回限り)
- その他商品券の目的に相反する行為。
- 登録申請
- 本ページより加盟店登録申請書兼宣誓書をダウンロードし、必要事項を記入し、ふタコ商品券事業委員会窓口か、郵送(蕨市中央5-1-19)にてご提出下さい。
- 申込期間
- 令和元年8月30日(金)まで
- 登録申請後の流れ
-
登録申込後、事業委員会の審査を経て登録。後日、ポスター等を送付。
【その他の対応事項】
- 加盟店であることが分かるよう、ポスター等は店頭に掲示すること。
- 偽造又は模造、複製された商品券を発見した際は、速やかに事務局に通報すること。
- 換金期間・参加手数料
-
令和元年10月1日(火)から令和2年3月13日(金)まで
- 換金に伴う参加手数料は、以下の通り
①蕨商工会議所加入事業者は額面の1%
②蕨商工会議所加入事業所であって大規模小売店舗立地法に基づく大型店は額面の2%
③蕨商工会議所未加入事業所は額面の4% - 送金等に要する手数料は無料とする
- 換金期間を過ぎての換金には一切応じない
- 換金方法の詳細は、「ふタコ商品券取扱の手引き」を確認すること
- 換金に伴う参加手数料は、以下の通り
詳細については、「ふタコ商品券取扱の手引き」をご確認下さい。
加盟店登録申請書兼宣誓書